教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)による改正前

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)昭和29年12月3日改正前

 

第七条 第一条又は第二条の規定により、教員の二級の普通免許状、仮免許状若しくは臨時免許状を有するものとみなされた者又は教員の二級の普通免許状、仮免許状若しくは臨時免許状の授与を受けることができる者で、教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める学校の校長及び教員、文部省令で定める学校以外の教育施設の長及びその施設において教育に従事する者並びに官公庁又は私立学校における教育事務に関する職員を含む。)として、左の各号に掲げる年数(第二条の表の上欄に掲げる在職年数は、含まないものとする。)を良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で各教員につき定める講習の課程を修了した者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれ相当の教員の一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状の授与を受けることができる。

一 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合

十年以上

二 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることができる者が、これらの学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合

五年以上

三 高等学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合

五年以上

四 高等学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合

十年以上

五 養護教諭の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、養護教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合

七年以上

六 盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされた者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合及び盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状の授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合

三年以上

七 臨時免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、相当の仮免許状の授与を受ける場合

五年以上

 前項に規定する者の小学校から最終学校(文部省令で定める学校を除く。)又は文部省令で定める教員養成機関を卒業し、又は修了するに至るまでの学校又はその教員養成機関における修業の年数が、通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数を超過し、又はこれに不足する場合は、その超過又は不足する年数をその者の在職年数に加え、又はこれより差し引くものとする。

 

上欄

下欄

番号

免許状の種類

年数

幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状

一四

幼稚園、小学校及び中学校の教員の仮免許状

一三

中学校の教員の二級普通免許状

一四

高等学校の教員の仮免許状

一四

高等学校の教員の二級普通免許状

一六

養護教諭の二級普通免許状

一四

幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状並びに養護助教諭免許状

一二

 旧国民学校令、旧教員免許令又は旧幼稚園令の規定による教員検定により、教員免許状を授与された者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)については、次の表の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に掲げる年数を前項に規定する学校又は教員養成機関における修業の年数とみなし、前項の規定を適用する。

上欄

下欄

番号

免許状の種類

年数

国民学校本科教員免許状

教員検定合格の年における師範学校卒業に要する修業年数

国民学校専科教員免許状

一二

国民学校初等科教員免許状

一二

国民学校准教員免許状

一一

国民学校初等科准教員免許状

一〇

国民学校養護教員免許状

一二

中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状

一四

高等学校高等科教員免許状

高等女学校高等科及び専攻科教員免許状

一七

幼稚園教員免許状

一二

 

附則第3項 第七条の規定は、昭和三十六年三月三十一日まで、その効力を有するものとする。

 

 

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)による改正後

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)昭和29年12月3日改正後

 

第七条 第一条若しくは第二条の規定により高等学校教諭二級普通免許状の交付若しくは授与を受けた者(免許法附則第六項の表の第四号及び第五号の第一欄に掲げる基礎資格を有する者を除く。)又は第二条第一項第二十二号若しくは第二十三号の規定により盲学校若しくはろう学校の教員の二級普通免許状若しくは臨時免許状の授与を受けた者に対して、教育職員検定により高等学校教諭一級普通免許状又は盲学校若しくはろう学校の教員の一級普通免許状若しくは二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、免許法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類

第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

高等学校教諭一級普通免許状

二級普通免許状

二〇

盲学校又はろう学校の教諭

一級普通免許状

二級普通免許状

一〇

二級普通免許状

臨時免許状

一〇

備考

一 この表により高等学校教諭一級普通免許状を受けようとする者については、免許法附則第五項の規定を準用する。

二 免許法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号、第五号及び第六号の規定は、この表の場合について準用する。

(注釈1)免許法附則第5項とは、現在の附則第4項のこと。

(注釈2)免許法附則第6項とは、現在の附則第5項のこと。

(注釈3)別表第3備考第1号とは、平成元年4月1日改正前の備考第1号のことで、「大学」の用語の定義が規定されていた。

(注釈4)別表第3備考第3号とは、現在の備考第6号のこと。

(注釈5)別表第3備考第5号とは、平成12年7月1日改正前の備考第6号のことで、高等学校教諭1級普通免許状の授与を受ける場合、最低在職年数を超える在職年数があるときは、その超える在職年数1年につき5単位を最低単位数から差し引くことができた(ただし、最低15単位は修得しなければならなかった。)。平成元年4月1日から平成12年6月30日までは、その超える在職年数1年につき3単位を最低単位数から差し引くことができた(ただし、最低6単位は修得しなければならなかった。)。現在でも、1種免許状又は2種免許状の授与を受ける場合は、備考第7号により、その超える在職年数1年につき5単位を最低単位数から差し引くことができます(ただし、最低10単位(平成元年3月31日までは15単位)は修得しなければならない。)が、特別支援学校に関しては、そもそも別表第7の最低単位数が10単位以下なので対象外。

(注釈6)別表第3備考第6号とは、平成元年4月1日改正前の備考第6号のことで、1級普通免許状の授与を受ける場合、在職年数が15年を超えるときは単位を修得する必要がなかった。

 

 第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、免許法第六条第二項別表第三、第五、第六若しくは第七又は前項の規定により上級免許状の授与を受けようとするときは、その者の小学校から最終学校(文部省令で定める学校を除く。)又は文部省令で定める教員養成機関を卒業し、又は修了するに至るまでの学校又はその教員養成機関における修業の年数が、通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数を超過し、又はこれに不足する場合は、その超過又は不足する年数をその者の在職年数に加え、又はこれより差し引くものとする。

 

上欄

下欄

番号

免許状の種類

年数

幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状

一四

中学校の教員の二級普通免許状

一四

高等学校の教員の臨時免許状

一四

高等学校の教員の二級普通免許状

一六

養護教諭の二級普通免許状

一四

幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状並びに養護助教諭免許状

一二

 旧国民学校令、旧教員免許令又は旧幼稚園令の規定による教員検定により、教員免許状を授与された者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)については、次の表の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に掲げる年数を前項に規定する学校又は教員養成機関における修業の年数とみなし、前項の規定を適用する。

上欄

下欄

番号

免許状の種類

年数

国民学校本科教員免許状

教員検定合格の年における師範学校卒業に要する修業年数

国民学校専科教員免許状

一二

国民学校初等科教員免許状

一二

国民学校准教員免許状

一一

国民学校初等科准教員免許状

一〇

国民学校養護教員免許状

一二

中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状

一四

高等学校高等科教員免許状

高等女学校高等科及び専攻科教員免許状

一七

幼稚園教員免許状

一二

 

附則第3項 第七条の規定は、昭和三十六年三月三十一日まで、その効力を有するものとする。

 

教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)昭和29年12月3日施行

 

附則第14項 第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第二項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。

(注釈1)第11項から前項までの規定とは、小学校、中学校又は幼稚園の臨時免許状の授与を受けている者で、仮免許状の所要資格を持っている者のこと。
なお、経過措置で昭和29年12月3日施行の際、仮免許状を有していた者又は昭和33年3月31日までに仮免許状の所要資格を得て昭和38年3月31日まで教諭であった者も同様です。(附則第5項表備考第6号)

(注釈2)この附則第5項及び附則第14項自体は、現在も有効です。

 

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)昭和62年4月1日施行

 

附則第9条 第七条から第九条までを次のように改める。

第七条から第九条まで 削除

附則第三項を削る。