令和7年9月30日以前 |
令和7年10月1日以後 |
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特区認定が取消しになった場合の資格の取り扱い |
国家戦略特別区域法第12条の5第14項 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 一 第9条第1項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る。)の認定 二 第11条第1項の規定による認定区域計画(第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る。)の認定の取消し |
児童福祉法等の一部を改正する法律附則第15条第1項 旧試験合格者については、施行日前国家戦略特別区域法第12条の5第5項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 施行日前国家戦略特別区域法第12条の5第12項 認定区域計画に、指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、当該指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。この場合において、第5項中「を管轄する都道府県の知事」とあるのは「を含む当該指定都市の長」とする。 |
旧資格の保育士になる資格 |
国家戦略特別区域法第12条の5第5項 認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 |
施行日前国家戦略特別区域法第12条の5第5項 認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 |
旧資格の保育教諭及び助保育教諭になる資格 |
国家戦略特別区域法第12条の5第13項 国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けている者が事業実施区域内に所在する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法第15条第1項及び認定こども園法一部改正法附則第5条第1項の適用については、「児童福祉法」とあるのは「国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する児童福祉法」とする。 注釈1:認定こども園法第15条第4項で同条第1項を準用しているので、助保育教諭にもなることができる。 注釈2:保育士登録のみで、保育教諭になることはできるので、助保育教諭になる必要はない。 |
児童福祉法等の一部を改正する法律附則第15条第3項 旧国家戦略特別区域限定保育士登録を受けている者についての次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定める規定中(内容省略)とあるのは(内容省略)とする。 一 改正後の認定こども園法第15条第1項及び第4項 同条第1項 二 改正後の認定こども園法一部改正法附則第5条第1項 同項 読み替えた改正後の認定こども園法第15条第1項 保育教諭は、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法第18条の18第1項の登録(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第14条に規定する区域に所在する幼保連携こども園に勤務する者あっては、同項の登録又は当該区域を管轄する同条に規定する特区地方公共団体の長による旧国家戦略特別区域限定保育士登録)を受けた者でなければならない。 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第14条 区域=事業実施区域であった区域 特区地方公共団体=事業実施区域であった区域を管轄する都道府県(施行日前国家戦略特別区域法第12条の5第12項に規定する場合にあっては、試験実施指定都市。) 注釈1:認定こども園法第15条第4項で同条第1項を準用しているので、助保育教諭にもなることができる。 注釈2:保育士登録のみで、保育教諭になることはできるので、助保育教諭になる必要はない。 |