海技士関係について説明します。

 

海技士の方は、無線従事者より歴史が古く、昭和18年4月1日(昭和18年4月23日公布)に、教員免許令第二条但書ニ依リ教員免許状ヲ有セサル者ヲ以テ教員ニ充ツルコトヲ得ルノ件(明治33年文部省令第15号)第2条の2第3号及び昭和18年4月23日文部省告示第500号の第1号により以下のように教員になることができるようになりました。これは、教員免許状を交付されるのではなく、教員免許状を有しなくても教員になることができるというものでした。

資 格

教員免許状を有しなくてもできる教員

甲種二等運転士又ハ二等機関士以上ノ海技免状ヲ有スル者

実業学校ノ教員

 

昭和19年11月2日に、船舶職員法施行細則(昭和19年11月1日運輸通信省令第113号)により、「甲種2等運転士」が「甲種2等航海士」に、「2等機関士」が「甲種2等機関士」に変わりました。

 

昭和22年4月1日(昭和22年5月23日公布)に学校教育法施行規則により、次の表のように教員免許状を有するとみなされました。

資 格

有するとみなされる教員免許状

明治33年文部省令第15号第2条の2に規定する資格を有し、昭和22年4月1日に、現に実業学校教員の職にある者。但し、実習教授を担任する者を除く。

小学校教諭仮免許状(第99条第6号)

中学校教諭仮免許状(第101条第1号)

幼稚園教諭仮免許状(第104条第2号)

盲学校、聾学校及び養護学校の中学部、小学部及び幼稚部の教諭仮免許状(第106条)

 

昭和23年4月1日(昭和23年10月15日公布)に学校教育法施行規則が改正され、次の表の教員免許状を有するとみなされました。

資 格

有するとみなされる教員免許状

昭和18年文部省告示第500号の一によって実業学校の教員となることのできる者

小学校教諭仮免許状        (第99条第6号)

中学校教諭仮免許状        (第101条第1号)

高等学校教諭仮免許状       (第103条の3第2号)

幼稚園教諭仮免許状        (第104条第2号)

盲学校小学部教諭仮免許状     (第106条第1号)

盲学校中学部教諭仮免許状     (第106条の3第1号)

盲学校幼稚部教諭仮免許状     (第106条の7第1号)

聾学校小学部教諭仮免許状     (第106条の9第1号)

聾学校中学部教諭仮免許状     (第106条の11第1号)

盲学校及び聾学校高等部教諭仮免許状(第106条の15)

聾学校幼稚部教諭仮免許状     (第106条の16第1号)

養護学校の小学部、中学部、高等部及び幼稚部の教諭仮免許状(第106条の18)

 

そして、昭和24年9月1日に教育職員免許法が施行され、教育職員免許法施行法第2条第1項表第8号及び第14号により、従前の教員免許状から切り替えが行われました。これは、「有するとみなす。」ではなく、「教育職員検定により授与を受けることができる。」となっており、自動的に旧免許状から新免許状に切り替わるのではなく、授与権者(国公立学校の場合は都道府県教育委員会、私立学校の場合は都道府県知事(当時))に願い出て、検定を受けて合格すると新免許状が授与されました。ただし、幼稚園、盲学校、聾学校及び養護学校の新免許状は授与されませんでした。

教育職員免許法施行法第2条第1項表第8号及び第14号(編集していますので、原文と少し違います。)

番号

上欄

下欄

 8

(前略)この表の第12号から第15号までの上欄に掲げる者で、3年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの

小学校教諭2級普通免許状

14

旧教員免許令第2条但書の規定に基く昭和18年文部省告示第500号一の定めるところによって、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校の教員となることのできる者

中学校教諭2級普通免許状

高等学校教諭2級普通免許状

 

昭和24年11月30日に、免許法に「商船」及び「商船実習」という教科が追加されました。

 

昭和25年5月23日に、教育職員免許法施行法第2条第1項表第8号が全部改正され、小学校教諭免許状の授与を受けることはできなくなりました。

番号

上欄

下欄

 8

(前略)この表の第2号、第3号、第12号若しくは第15号の上欄に掲げる者で、3年以上小学校の教員(文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの

小学校教諭2級普通免許状

 

そして、昭和26年4月1日に教育職員免許法施行法が改正され、ほぼ現在のようになりました。第2条第1項表第14号の一部及び第20号の全部が改正され、商船高等学校の教員資格が整備されました。

番号

上欄

下欄

14

旧教員免許令第2条但書の規定に基く昭和18年文部省告示第500号一の定めるところによって、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校の教員となることのできる者(この表の第20号の3の上欄に掲げる者を除く。)

中学校教諭2級普通免許状

高等学校教諭2級普通免許状

20の3

船舶職員法(明治29年法律第68号)第3条の規定による甲種2等航海士(以下「甲種2等航海士」という。)又は甲種2等機関士(以下「甲種2等機関士」という。)の海技免状を有する者

中学校教諭仮免許状(職業)

高等学校教諭仮免許状(商船)

20の4

甲種2等航海士又は甲種2等機関士の海技免許状を有し、5年以上船舶に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

中学校教諭2級普通免許状(職業)

高等学校教諭2級普通免許状(商船)

20の5

(省略)

中学校教諭1級普通免許状(職業)

高等学校教諭1級普通免許状(商船)

 

その後、昭和29年12月3日に、仮免許状が廃止になったので、「教諭仮免許状」が「助教諭臨時免許状」に改正されました。

昭和58年4月30日に、「甲種2等航海士」が「3級海技士(航海)」に、「甲種2等機関士」が「3級海技士(機関)」に改正されました。

平成元年4月1日に、「小学校2級」が「小学校2種」に、「中学校2級」が「中学校2種」に、「高等学校2級」が「高等学校1種」に、「中学校1級」が「中学校1種」に、「高等学校1級」が「高等学校専修」に改正されました。

 

詳しくは、以下のとおりです。

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)昭和24年9月1日施行

教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和25年法律第200号)昭和25年5月23日施行

教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和26年法律第114号)昭和26年4月1日施行

教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和28年法律第92号)昭和28年7月30日施行(注)

第2条 第2条第1項の表第20号の3の上欄中「(明治29年法律第68号)第3条」を「(昭和26年法律第149号)第5条」に改める。

(注)船舶職員法(昭和26年法律第149号)が施行されたのは、昭和26年10月15日。

 

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)昭和29年12月3日施行

第1条 第2条第1項の表の下欄中「教諭仮免許状」を「助教諭臨時免許状」に改める。

 

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)昭和58年4月30日施行

附則第15条 第2条第1項の表第20号の3中「甲種2等航海士」を「3級海技士(航海)」に、「甲種2等機関士」を「3級海技士(機関)」に改め、「有する者」の下に「(文部省令で定める者を除く。)」を加え、同表第20号の4中「甲種2等航海士又は甲種2等機関士」を「3級海技士(航海)又は3級海技士(機関)」に改め、「有する者」の下に「(文部省令で定める者を除く。)」を加える。

 

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)昭和62年4月1日施行

附則第9条 第2条第1項の表第8号中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改める。

 

教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)平成元年4月1日施行

第2条 第2条第1項の表第8号中「小学校教諭2級普通免許状」を「小学校教諭2種免許状」に改め、同表第14号中「中学校教諭2級普通免許状」を「中学校教諭2種免許状」に、「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭1種免許状」に改め、同表第20号の4中「中学校教諭2級普通免許状」を「中学校教諭2種免許状」に、「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭1種免許状」に改め、同表第20号の5中「中学校教諭1級普通免許状」を「中学校教諭1種免許状」に、「高等学校教諭1級普通免許状」を「高等学校教諭専修免許状」に改める。

 

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)平成13年1月6日施行

第515条 本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 

船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)平成15年6月1日施行

附則第15条 第2条第1項の表第20号の3中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。