ちょっと昔の工事担任者の工事範囲
平成17年8月1日から令和3年3月31日までに以下の資格を取得した場合は、従前の例により工事監督することができます。
(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号)附則第3条第18項)
経過措置として、施行の際現に科目合格者、一定の資格を有する者、実務経歴を有する者及び認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験科目の試験の免除を受けることのできる者で施行日以後に3年間行われた試験に合格した者並びに施行の前に認定を受けている養成課程を修了した者は、施行日以後でもAI第2種及びDD第2種の資格者証を交付されました。(附則第3条第12項)
AI第二種 |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る。) |
DD第二種 |
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒一ギガビット)以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
(工事担任者規則第4条)
昔の工事担任者の工事範囲
昭和60年4月1日から平成17年7月31日までに以下の資格を取得した場合は、従前の例により工事監督することができます。
(工事担任者規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第78号)附則第2条第1項)
経過措置として、平成17年8月1日以後でも以下の場合は、旧資格の資格者証を交付されました。
1.施行日前に「技術」を科目合格していて、施行日以後に試験合格した場合(附則第2条第3項)
2.施行日前に認定を受けた養成課程を、施行日以後に修了した場合(附則第2条第9項)
3.施行日前に試験合格又は養成課程修了をしている場合、若しくは総務大臣認定を受けている場合(附則第2条第11項本文)
4.施行の際にアナログ第1種及びデジタル第1種を有する者が、平成19年10月1日までに、アナログ・デジタル総合種の申請をした場合(附則第2条第11項ただし書き)
アナログ第一種 |
アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事 |
アナログ第二種 |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。) |
アナログ第三種 |
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。) |
デジタル第一種 |
デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事並びにアナログ第三種の工事の範囲に属する工事 |
デジタル第二種 |
デジタル伝送路設備(回線交換方式によるものに限る。)に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第三種の工事の範囲に属する工事 |
デジタル第三種 |
デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百九十二キロビット以下のものであつて端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)並びにアナログ第三種の工事の範囲に属する工事 |
アナログ・デジタル総合種 |
アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 |
(工事担任者規則第4条)
旧資格から新資格への切り替え
旧資格は、改正後も引き続き有効ですので、新資格を取得しなおす必要はありません。新資格を取得しようとすると、旧資格の工事範囲にかかわらず、別に試験を受けなければなりません。ただし、以下の場合は、全科目免除で新資格を取得でき、工事範囲が広がります。また、現有資格より下位の資格を受験することにより、科目免除が受けられます。
なお、デジタル第1種及び第1級アナログ通信では、アナログ・デジタル総合種及び総合通信の交付を受けることができません。
1.実務経歴により「技術」の科目免除を受けてアナログ第1種を取得した者は、全科目免除で第1級アナログ通信を取得することができます。
新資格の資格者証の交付を受けると、総合デジタル通信用設備の工事ができるようになります。
現有資格 |
受験する資格 |
必要な実務経歴 |
アナログ第1種 |
第1級アナログ通信 |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)又は総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上 |
備考1 アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が2以上のものに限る。)又は総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで2以上のものに限る。)の実務経歴の期間の2分の1に相当する期間は、通算することができる。 備考2 電気通信主任技術者資格を有する者は、必要とする実務経歴の期間を、それぞれの2分の1の期間とする。 |
(工事担任者規則第10条及び別表第4号)
(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号)附則第3条第16項)
2.デジタル第1種を有する者が総合通信を得ようとする場合、第1級デジタル通信を受験すると、「法規」の一部が免除になります。
取得する方法 |
受験する試験 |
試験科目 |
備考 |
||
基礎 |
技術 |
法規 |
|||
総合通信を直接受験 |
総合通信 |
免除 |
|
|
|
1回目に第1級アナログ通信を受験して、合格後に総合通信を受験 |
第1級アナログ通信 |
免除 |
|
|
|
総合通信 |
免除 |
|
免除 |
|
|
第1級アナログ通信及び第1級デジタル通信の両方を受験 |
第1級アナログ通信 |
免除 |
|
|
|
第1級デジタル通信 |
免除 |
|
免除 |
第1級デジタル通信は、デジタル第1種の下位資格にあたります。 |
(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号)附則第3条第16項)
工事担任者の変遷
昭和60年 4月 1日から 平成 7年 2月27日まで |
平成 7年 2月28日から 平成10年 5月10日まで |
平成10年 5月11日から 平成17年 7月31日まで |
平成17年 8月 1日から 令和 3年 3月31日まで |
令和 3年 4月 1日から 現在まで |
|
|
(新設) |
AI第1種 |
第1級アナログ通信 |
|
|
(新設) |
AI第2種 |
(廃止) |
|
|
(新設) |
AI第3種 |
第2級アナログ通信 |
|
|
(新設) |
DD第1種 |
第1級デジタル通信 |
|
|
(新設) |
DD第2種 |
(廃止) |
|
|
(新設) |
DD第3種 |
第2級デジタル通信 |
|
|
(新設) |
AI・DD総合種 |
総合通信 |
アナログ第1種 |
アナログ第1種 |
アナログ第1種 |
(廃止) |
|
アナログ第2種 |
アナログ第2種 |
アナログ第2種 |
(廃止) |
|
アナログ第3種 |
アナログ第3種 |
アナログ第3種 |
(廃止) |
|
デジタル第1種 |
デジタル第1種 |
デジタル第1種 |
(廃止) |
|
デジタル第2種 |
デジタル第2種 |
デジタル第2種 |
(廃止) |
|
|
(新設) |
デジタル第3種 |
(廃止) |
|
(新設) |
アナログ・デジタル総合種 |
アナログ・デジタル総合種 |
(廃止) |
|
(工事担任者規則の一部を改正する省令(平成7年郵政省令第11号))
(工事担任者規則の一部を改正する省令(平成10年郵政省令第45号))
(工事担任者規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第78号)附則第2条第1項)
(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号)附則第3条第17項及び第18項)
もっと昔の工事担任者の工事範囲
昭和60年3月31日以前に取得した工事担任者資格は、公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)が廃止されたため、施行後6ヵ月以内に郵政大臣に届出をし、新資格者証の交付を受けることができました。新資格者証の届出をしないと施行後6ヵ月後に失効しました。
(電気通信事業法附則第14条)
(工事担任者規則附則第2項及び附則第3項)