昔の無線従事者の操作範囲

 

昭和28年11月6日から平成2年4月30日までに以下の資格を取得した場合は、現在の電波法施行令第3条に定める操作監督範囲のほかに次の操作監督ができます。

(電波法施行令附則第3条第2項)

((旧)無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)附則第5項)

 

旧資格

新資格

第3級無線通信士

第3級総合無線通信士

航空級無線通信士

航空無線通信士

電話級無線通信士

第4級海上無線通信士

特殊無線技士(レーダー)

レーダー級海上特殊無線技士

特殊無線技士(国際無線電話)

第1級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

特殊無線技士(無線電話甲)

第2級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

特殊無線技士(無線電話乙)

第2級陸上特殊無線技士

特殊無線技士(多重無線設備)

第1級陸上特殊無線技士

(電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項)

((旧)無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)附則第3項)

 

第三級無線通信士

一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)

二 前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)

イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。)

ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの

(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)

(2) 海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作

ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。)

航空級無線通信士

一 次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)

イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機局以外の移動局で航空機局と通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)

ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のものの国内通信のための通信操作

二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作

イ 航空機に施設する無線設備

ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワツト以下のもの

ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のもの(放送局の無線設備を除く。)

三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

電話級無線通信士

一 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)

イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)

ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)

ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。)

特殊無線技士(レーダー)

レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

特殊無線技士(国際無線電話)

一 次に掲げる無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力五十ワツト以下の無線電話で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

ロ 移動局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

二 前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの

特殊無線技士(無線電話甲)

移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

一 空中線電力十ワツト以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

二 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

特殊無線技士(無線電話乙)

特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作

特殊無線技士(多重無線設備)

一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行なうことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作

第二級アマチユア無線技士

アマチユア無線局の空中線電力百ワツト以下の無線設備の操作

電話級アマチユア無線技士

アマチユア無線局の空中線電力十ワツト以下の無線設備二十一メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)

((旧)無線従事者操作範囲令(昭和33年政令第306号)第2条第1項)

 

1.金色の字の部分は、主任無線従事者制度の新設のため3年間の経過措置のあと失効しています。
((旧)無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)附則第4項)

2.モールス符号による通信操作及びアマチュア無線局の操作は、監督することができません。
(電波法第39条第1項、同条第2項及び第39条の13)

 

 

もっと昔の無線従事者の操作範囲

 

昭和28年11月6日から昭和33年11月4日までに以下の資格を取得した場合は、従前の例により操作を行うことができます。

((旧)無線従事者操作範囲令(昭和33年政令第306号)附則第3項)

 

特殊無線技士(簡易無線電話)

簡易無線局の無線電話であつて検定規則による型式検定に合格したものの操作

特殊無線技士(陸上無線電信)

一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまで及び四、六三〇kc(非常通信用のもの)の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務又は移動業務(海上移動業務及び航空移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作

特殊無線技士(国際無線電信)

陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作

(電波法施行規則第32条第1項)

 

1.上記3資格では監督できる根拠になる規定がないため、主任無線従事者になることができません。
(電波法第39条第3項)

2.キロサイクル(kc)の単位は、平成9年10月1日以降は使えません。1キロサイクル=1キロヘルツ。

  (計量法附則第3条第2項)

3.無線従事者免許が取り消しとなる事由は、電波法第79条第1項に掲げられていますが、「法令の改正」を理由として取り消しになることはありません。ですから、上記3資格は、現在も有効です。ただ、経過措置を定める政令が無いだけです。法律と政令との間で矛盾がある訳ですが法律上は、現行の特殊無線技士9資格のうちのどれかに該当します。もちらん、規制の対象が無くなっている場合は、自然消滅する訳ですが、おそらくその可能性が高いです。

(電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項)

 

 

無線従事者(特殊無線技士を除く。)の変遷

昭和28年11月 6日から

昭和33年11月 4日まで

昭和33年11月 5日から

平成 2年 4月30日まで

平成 2年 5月 1日から

平成 3年 6月30日まで

平成 3年 7月 1日から

現在まで

第1級無線通信士

第1級無線通信士

第1級総合無線通信士

第1級総合無線通信士

第2級無線通信士

第2級無線通信士

第2級総合無線通信士

第2級総合無線通信士

第3級無線通信士

第3級無線通信士

第3級総合無線通信士

第3級総合無線通信士

 

 

(新設)

第1級海上無線通信士

 

 

(新設)

第2級海上無線通信士

 

 

(新設)

第3級海上無線通信士

電話級無線通信士

電話級無線通信士

第4級海上無線通信士

第4級海上無線通信士

航空級無線通信士

航空級無線通信士

航空無線通信士

航空無線通信士

第1級無線技術士

第1級無線技術士

第1級陸上無線技術士

第1級陸上無線技術士

第2級無線技術士

第2級無線技術士

第2級陸上無線技術士

第2級陸上無線技術士

第1級アマチユア無線技士

第1級アマチユア無線技士

第1級アマチュア無線技士

第1級アマチュア無線技士

(新設)

第2級アマチユア無線技士

第2級アマチュア無線技士

第2級アマチュア無線技士

(新設)

電信級アマチユア無線技士

第3級アマチュア無線技士

第3級アマチュア無線技士

第2級アマチユア無線技士

電話級アマチユア無線技士

第4級アマチュア無線技士

第4級アマチュア無線技士

(電波法の一部を改正する法律(昭和33年法律第140号)附則第2項)

(電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項)

 

1.平成2年5月1日から平成3年6月30日までの間、第1級から第3級までの海上無線通信士は、施行前でも免許を与えることができました。

(電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第1条第4項)

 

 

特殊無線技士の変遷

昭和28年11月 6日から

昭和28年11月24日まで

昭和28年11月25日から

昭和32年 9月27日まで

昭和32年 9月28日から

昭和33年11月 4日まで

昭和33年11月 5日から

昭和46年11月30日まで

昭和46年12月 1日から

昭和58年 3月31日まで

昭和58年 4月 1日から

昭和59年 9月30日まで

 

 

 

 

(新設)

国際無線電話

超短波海上無線電話

超短波海上無線電話

無線電話甲

無線電話甲

無線電話甲

無線電話甲

中短波海上無線電話

中短波海上無線電話

 

 

 

 

 

(新設)

レーダー

レーダー

レーダー

レーダー

レーダー

レーダー

 

 

 

(新設)

無線電話丙

無線電話丙

超短波多重無線電話

超短波多重無線装置

超短波多重無線装置

多重無線設備

多重無線設備

多重無線設備

超短波陸上無線電話

超短波陸上無線電話

無線電話乙

 

無線電話乙

無線電話乙

無線電話乙

中短波陸上無線電話

中短波陸上無線電話

フアクシミリ

フアクシミリ

フアクシミリ

 

 

 

 

 

 

国内無線電信甲

国内無線電信甲

国内無線電信

国内無線電信

国内無線電信

国内無線電信

国内無線電信乙

国内無線電信乙

簡易無線電話

簡易無線電話

簡易無線電話

(廃止)

 

 

有無線連絡裝置

(廃止)

 

 

 

 

中短波固定無線電信

中短波固定無線電信

陸上無線電信

(廃止)

 

 

中短波移動無線電信

中短波移動無線電信

国際無線電信

国際無線電信

国際無線電信

(廃止)

 

 

 

昭和59年10月 1日から

平成 2年 4月30日まで

平成 2年 5月 1日から

現在まで

国際無線電話

第1級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

無線電話甲

第2級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

無線電話丁

第3級海上特殊無線技士

レーダー

レーダー級海上特殊無線技士

無線電話丙

航空特殊無線技士

多重無線設備

第1級陸上特殊無線技士

無線電話乙

第2級陸上特殊無線技士

(新設)

第3級陸上特殊無線技士

国内無線電信

内電信級陸上特殊無線技士

 

 

 

 

 

 

 

 

(電波法施行規則の一部を改正する省令(昭和28年郵政省令第57号)附則第6項)

(電波法施行規則等の一部を改正する省令(昭和32年郵政省令第24号)附則第2項)

((旧)無線従事者操作範囲令(昭和33年政令第306号)附則第3項)

((旧)無線従事者操作範囲令の一部を改正する政令(昭和46年政令第164号))

((旧)無線従事者操作範囲令の一部を改正する政令(昭和57年政令第195号))

((旧)無線従事者操作範囲令の一部を改正する政令(昭和59年政令第2号))

((旧)無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)附則第3項)

 

 

もっともっと昔の無線従事者の操作範囲

 

昭和28年11月5日以前に取得した無線従事者免許は、有効期間が5年間でしたので失効しています。

(電波法第44条)