無線従事者試験の科目免除情報

 

1.はじめに

今までは、図書館などで六法全書と官報を借りて、自分で無線従事者規則や関連する告示を調べないと分からなかったので、自分で調べたことをインターネットで公開しようと思っていたのですが、平成20年11月20日より日本無線協会のホームページでも情報が公開されるようになったので、情報を削除します。なお、教員免許については、むずかしいこともあるので、引き続き公開します。

 

2.教員免許について

一定の無線従事者免許を取得すると教員免許状の授与を受けることができます。

所持している無線従事者免許

実地の経験

授与を受けられる教員免許状

第1級総合無線通信士

第1級陸上無線技術士

なし

中学校助教諭臨時免許状(職業)

高等学校助教諭臨時免許状(工業)

3年以上

中学校教諭2種免許状(職業)

高等学校教諭1種免許状(工業)

第2級総合無線通信士

第2級陸上無線技術士

2年以上

中学校助教諭臨時免許状(職業)

高等学校助教諭臨時免許状(工業)

(教育職員免許法施行法第2条第1項)

 

職業以外の中学校普通免許状を有する者が一定の無線従事者免許を取得すると以下の教員免許状の授与を受けることができます。

(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第15項が不正確なため注意が必要です。)

所持している教員免許状

所持している無線従事者免許

実地の経験

授与を受けられる教員免許状

職業以外の

中学校教諭普通免許状

第1級総合無線通信士

第1級陸上無線技術士

なし

中学校教諭2種免許状(職業)

高等学校助教諭臨時免許状(工業)

3年以上

高等学校教諭1種免許状(工業)

職業以外の

中学校教諭普通免許状

第2級総合無線通信士

第2級陸上無線技術士

2年以上

中学校教諭2種免許状(職業)

高等学校助教諭臨時免許状(工業)

(教育職員免許法施行法第2条第1項)

(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第15項)

(教育職員免許法別表第4)

 

1.18歳未満の者、高校を卒業していない者は教員免許状を取得できません。

  (教育職員免許法第5条第1項)

2.臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有します。

(教育職員免許法第9条第3項

3.現在、中学校に「職業」という教科はありません。

(学校教育法施行規則第72条)

4.次のような経過措置があります。

イ 昭和24年8月31日までに第1級総合無線通信士を取得した者又は第2級総合無線通信士を取得し実務経験が2年以上ある者は、高校を卒業していない者でも教員免許状を取得できます。
(教育職員免許法附則第3項(同項中「学校教育法施行規則第96条又は第97条の規定」とは、昭和24年9月1日改正前の規定を指します。)

ロ 施行法により教員免許状の授与を受けているものが、別表第3により上級の免許状の授与を受けようとする場合、施行法第2条第1項表上欄に定める所要資格を得た日からの以下の在職年数を通算することができます。(大学において修得が必要な単位には、この特例は適用されません。通常通り、教員免許状を取得した後に修得した単位のみが有効です。)

 

通算できる在職年数

授与を受けようとする学校の教員

(昭和27年3月31日までの仮免許状、又は現行の特別免許状若しくは臨時免許状などによる経験)

旧令による学校の校長及び教員(詳細省略)

学校以外の教育施設において教育に従事する者(詳細省略)

官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員

イ 第1条学校及び専修学校の校長(幼保連携型認定こども園の園長を含む。)

ロ 第1条学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び専修学校の教員

ハ 第1条学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員

ニ 国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員

ホ 旧令による学校、在外教育施設、外国の学校、少年院、児童自立支援施設及び外国の官公庁の職(詳細省略)

(教育職員免許法附則第4項)

(教育職員免許法施行規則の附則第22項から附則第24項まで)

(学校教育法施行規則第20条第1号)

ハ 施行法により中学職業の臨時免許状の授与を受けている者が別表第3により2種免許状の授与を受けようとする場合、在職年数3年、必要単位30単位を優遇する措置があります。(教育職員免許法施行規則附則第15項で例にならう同附則第11項が現在の教育職員免許法にあっていないため注意が必要です。)
(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第11項)

ニ 中学の他の教科の免許状の授与を受けている者が別表第4により職業の1種又は2種免許状の授与を受けようとする場合、教科に関する科目10単位、教職に関する科目3単位をすでに修得したものとみなします。(再掲)
(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第15項)

ホ 高校の他の教科の免許状の授与を受けている者が別表第4により工業の専修又は1種免許状の授与を受けようとする場合、教科に関する科目15単位、教職に関する科目3単位をすでに修得したものとみなします。
(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第16項)

へ 上記ニとホについては、「教科に関する科目」を「教科に関する専門的事項に関する科目」と、「教職に関する科目」を「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目」とみなすことを、新課程を有する大学に適当であると認められることが条件となります。
(教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第41号)附則第2項及び附則第3項)
又、令和4年3月31日までに「各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目」の単位を修得し、「各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)に関する科目」とみなされることが必要です。
(教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第35号)附則第2項)

ト 施行法により1種免許状の授与を受けることができる者が、別表第1により専修免許状の授与を受けようとする場合、1種免許状に係る単位数をすでに修得したものとみなします。(別表第1備考4に定める科目の単位が別に必要です。)
(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)附則第6項)

チ 施行法により2種免許状の授与を受けることができる者が、別表第1により1種免許状の授与を受けようとする場合、2種免許状に係る単位数をすでに修得したものとみなします。(別表第1備考4に定める科目の単位が別に必要です。また、中学の場合、「介護等の体験」が必要です。)
(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)附則第7項)

 

なお、トとチについては、現行法でも、教育職員免許法施行規則第10条の2第1項により、同様の扱いを受けることができます。

 

教育職員免許法施行法について

 

3.高等学校卒業程度認定試験、教員資格認定試験について

某大学を卒業した人には関係ありませんが、一定の無線従事者免許を取得すると高等学校卒業程度認定試験の一部科目免除が受けられます。

また、一部の教員資格認定試験の受験資格が得られます。

1.資格

所持している無線従事者免許

実地の経験

第1級総合無線通信士

第1級陸上無線技術士

なし

第2級総合無線通信士

第2級陸上無線技術士

2年以上

 

2.高等学校卒業程度認定試験の次の4科目を受験するとその他の科目が免除になります。

教科

受験しなければならない科目

国語

国語

地理歴史

地理、歴史又は公共から1科目

公民

数学

数学

理科

科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎又は地学基礎から1科目

(高等学校卒業程度認定試験規則附則第4条)

 

3.次の教員資格認定試験の受験資格が得られます。

認定試験の種類

種目

高等学校教員資格認定試験

看護、情報及び福祉を除く種目

特別支援学校教員資格認定試験

全種目

(教員資格認定試験規程附則第4項)

平成16年度以降、当分の間、高等学校教員資格認定試験は行われません。

令和6年度から情報のみ高等学校教員資格認定試験が再開されました。

令和6年度以降、当分の間、特別支援学校教員資格認定試験は行われません。(特別免許状の活用に移行します。)

イ この教員資格認定試験により教員免許状を取得する場合は、高校を卒業していなくても取得することができます。
(教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和39年法律第137号)附則第2項)
(教育職員免許法第17条)

ロ 高等学校教諭1種免許状を取得すると、高校卒業資格が得られるので、中学職業及び高校工業の免許状の授与を受けることができます。
(昭和23年5月31日文部省告示第47号)