教育職員免許法施行法について

 

第1級総合無線通信士又は第1級陸上無線技術士の免許+実務経験3年で教員免許が取得できるのをご存知ですか?

 この根拠となっているのが教育職員免許法施行法です。この施行法は、教育職員免許法を施行する時(昭和24年9月1日)に、それまでの旧免許状から新免許状に切り替えるために作られた法律で今現在でも有効です。その中に、一部の無線従事者免許所有者に教員免許状を与えても良いという規定があり、法律自体が現在も有効なので、今、新しく無線従事者免許を取得した人でも実務経験が3年あれば教員免許状を取得することができます。

 私は、第1級陸上無線技術士を取得しているのですが実務経験がないので教員免許を取得することはできません。しかし、この法律をじっくり読んでみると奥深く、地方的な取り扱いなどがあり、調べてみるとなかなか面白いことがありました。そこで、私が調べた結果を一部ご紹介します。

 

なお、ここに書いたものは、私個人の解釈であり、間違っていることがあります。正しい解釈を知りたい場合は、次のような本が出版されています。

1.教員免許ハンドブック 文部省教職員課教員養成・免許制度研究会編(第一法規 平成2年〜(加除式))

2.教育職員免許法関係解釈事例集 文部省教職員養成課内教員免許制度研究会編(第一法規 昭和37年)(平成10年に日本図書センターが複製)

この2冊には、いろいろな事例に対する解釈が書かれています。例えば、アマチュア無線の業務は認められるか? 第1級陸上無線技術士を取得する前の経験を通算できるか? 「実地の経験」とはどの範囲か? など多数の事例と解釈が書かれています。

正確な解釈を知りたい場合は、これらの本を見た方がよいと思います。

 

Q1 いつからできたの?

A1 法律が公布されたのは、昭和24年5月31日で、施行されたのが昭和24年9月1日ですが、その前に昭和23年4月1日(昭和23年10月15日公布)に学校教育法施行規則第103条の9及び昭和24年4月15日文部省告示第30号により、次の表の教員免許状を有するとみなされました。

資 格

有するとみなされる教員免許状

一、無線通信士第1級の資格を有する者。

二、無線通信士第2級の資格を有し2年以上無線通信に関する実務経験を有する者。

高等学校教諭仮免許状(無線通信に関する実習)

無線通信士資格とは、無線通信士資格検定規則(昭和6年逓信省令第8号)の規定による資格。

 

そして、昭和24年9月1日に教育職員免許法が施行され、教育職員免許法施行法第2条第1項表第20号により、従前の教員免許状から切り替えが行われました。これは、「有するとみなす。」ではなく、「教育職員検定により授与を受けることができる。」となっており、自動的に旧免許状から新免許状に切り替わるのではなく、授与権者(国公立学校の場合は都道府県教育委員会、私立学校の場合は都道府県知事(当時))に願い出て、検定を受けて合格すると新免許状が授与されました。

教育職員免許法施行法第2条第1項表第20号(編集していますので、原文と少し違います。)

番号

上欄

下欄

20

学校教育法施行規則第103条の9の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者

高等学校教諭仮免許状(工業)

仮免許状とは5年間、すべての都道府県で有効で、1回だけ更新ができた免許。

 

昭和25年6月1日に電波法が施行され、第1級又は第2級の無線通信士の資格は、それぞれ第1級無線通信士又は第2級無線通信士の免許とみなされました。

 

そして、昭和26年4月1日に教育職員免許法施行法が改正され、ほぼ現在のようになりました。第2条第1項表第20号が全部改正され、電波高等学校の教員資格が整備されました。

改正後の教育職員免許法施行法第2条第1項表第20号及び第20号の2(編集していますので、原文と少し違います。)

番号

上欄

下欄

20

イ 電波法(昭和25年法律第131号)第40条の規定による第1級無線通信士(以下「第1級無線通信士」という。)又は第1級無線技術士(以下「第1級無線技術士」という。)の資格を有する者

ロ 電波法第40条の規定による第2級無線通信士又は第2級無線技術士の資格を有し、2年以上無線通信に関し、実地の経験(文部省令で定める学校の教員としての経験を含む。第20号の2のロ及び第20号の4の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあっては良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するものとする。第20号の2のロ及び第20号の4の場合においても同様とする。)

中学校教諭仮免許状(職業)

高等学校教諭仮免許状(工業)

20の2

イ (省略)

ロ 第1級無線通信士又は第1級無線技術士の資格を有し、3年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

中学校教諭2級普通免許状(職業)

高等学校教諭2級普通免許状(工業)

 

その後、昭和29年12月3日に、仮免許状が廃止になったので、「教諭仮免許状」が「助教諭臨時免許状」に改正されました。

平成元年4月1日に、「中学校2級」が「中学校2種」に、「高等学校2級」が「高等学校1種」に改正されました。

平成2年5月1日に、「無線通信士」が「総合無線通信士」に、「無線技術士」が「陸上無線技術士」に改正されました。

 

詳しくは、以下のとおりです。

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)昭和24年9月1日施行

教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和26年法律第114号)昭和26年4月1日施行

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)昭和29年12月3日施行

第1条 第2条第1項の表の下欄中「教諭仮免許状」を「助教諭臨時免許状」に改める。

 

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)昭和62年4月1日施行

附則第9条 第2条第1項の表第20号中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表に備考として次のように加える。

備考 この表中「実務証明責任者」とは、国立又は公立の学校の教員にあっては免許法第2条第2項に規定する所轄庁、私立学校の教員にあってはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長をいう。

附則第3項の次に次の一項を加える。

4 第2条第1項の表備考の規定中私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の設置者(法人にあっては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。

 

教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)平成元年4月1日施行

第2条 第2条第1項の表第20号の2中「中学校教諭2級普通免許状」を「中学校教諭2種免許状」に、「高等学校教諭2級普通免許状」を「高等学校教諭1種免許状」に改める。

 

電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)平成2年5月1日施行

附則第5条 第2条第1項の表第20号中「第1級無線通信士」を「第1級総合無線通信士」に、「第1級無線技術士」を「第1級陸上無線技術士」に、「第2級無線通信士」を「第2級総合無線通信士」に、「第2級無線技術士」を「第2級陸上無線技術士」に改め、同表第20号の2中「第1級無線通信士」を「第1級総合無線通信士」に、「第1級無線技術士」を「第1級陸上無線技術士」に改める。

 

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)平成13年1月6日施行

第515条 本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)平成16年4月1日施行

第8条 第2条第1項の表備考中「国立又は公立の学校」を「学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校」に改め、「所轄庁、」の下に「学校教育法第2条第2項に規定する」を加える。

 

学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)平成19年4月1日施行

附則第19条 附則第4項中「盲学校、聾学校、養護学校及び」を削る。

 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)附則第11条による削除前の

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)平成21年4月1日施行

附則第10条 第2条第1項に後段として次のように加える。

この場合において、免許法第6条第4項及び第9条第4項の規定の適用については、免許法第6条第4項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第2条第1項の表上欄各号に掲げる者となった日」と、免許法第9条第4項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第2条第1項の表上欄各号に掲げる者となった日」とする。

第2条第1項の表備考中「免許法第2条第2項」を「免許法第2条第3項」に改める。

 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)令和4年7月1日施行

附則第4条 第2条第1項後段を削る。

構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成15年法律第66号)による改正後の

構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)平成15年10月1日追加

第12条第11項 学校設置会社に関する次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)

第2条第1項の表備考

理事長

理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役

第13条第4項  学校設置非営利法人に関する次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

教育職員免許法施行法

第2条第1項の表備考

理事長

理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事

構造改革特別区域計画の認定の申請期限が平成24年3月31日で終了しました。期限までに学校設置非営利法人による学校設置事業は、1件もありませんでしたので、この第13条第4項は実効性喪失しました。しかし、平成24年9月5日に構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成24年法律第73号)により復活しました。

構造改革特別区域計画の認定の申請期限が平成29年3月31日で終了しました。期限までに学校設置非営利法人による学校設置事業は、1件もありませんでしたが、国家戦略特別区域法等の別の法律により「みなし認定」を受けることは、引き続きできます。なお、平成29年6月23日に国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成29年法律第71号)により申請受付が再開されました。

構造改革特別区域計画の認定の申請期限が令和4年3月31日で終了しました。期限までに学校設置非営利法人による学校設置事業は、1件もありませんでしたが、国家戦略特別区域法等の別の法律により「みなし認定」を受けることは、引き続きできます。なお、令和4年6月1日に構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和4年法律第58号)により申請受付が再開されました。

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)平成21年4月1日施行

附則第2条第1項 施行の際現に改正前の教育職員免許法の規定及び改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与された普通免許状又は特別免許状を有する者(当該普通免許状及び特別免許状が失効した者を除く。以下「旧免許状所持者」という。)については、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の有する普通免許状及び特別免許状(施行の日以後に新たに授与されたものを含む。)には、有効期間の定めがないものとする。この場合において、新法第6条第4項及び第9条第4項並びに改正後の教育職員免許法施行法第2条第1項後段の規定は、旧免許状所持者には適用しない。

附則第18条   施行の際現に改正前の構造改革特別区域法第19条第1項の規定により読み替えて適用される改正前の教育職員免許法の規定により授与された特例特別免許状を有する者についての附則第2条第1項の規定の適用については、同条第1項中「特別免許状を有する者」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。以下この項において同じ。)を有する者」とする。

 

教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)平成31年4月1日施行

附則第15条 附則第2条第1項中「、新法」を「、教育職員免許法」に改める。

 

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)令和4年7月1日施行

附則第11条 附則第2条を削る。

附則第18条を削る。

 

海技士の沿革はこちらのページで説明します。

 

Q2 地方的取り扱いとは?

A2 現在、地方的取り扱いはありません。
平成25年6月27日までは、大分県だけ中学の教科を技術又は職業のどちらかを選ぶことができました。施行法第2条第2項で、「教科は都道府県の教育委員会規則で定める。」となっているのですが、平成25年6月28日に大分県教育職員免許状に関する規則が改正されて、現在では中学技術の授与はできなくなりました。 なお、大分県で授与された中学技術の2種免許状は全国で有効です。

 

Q3 中学の職業という教科とは?

A3 中学の「職業」は、学校教育法が施行された昭和22年4月1日に、必修教科として設置され、昭和25年9月1日に教科名を「職業・家庭」に変更し、昭和37年4月1日に「技術・家庭」に変更し「職業」は廃止されました。しかし、同日、選択教科として、「農業」、「工業」、「商業」、「水産」及び「薬業」が設置されましたが、昭和47年4月1日に「薬業」が廃止され、他の教科も昭和56年3月31日をもって廃止されました。現在では、ほとんど機能していないと思います。
平成11年4月1日から平成28年11月27日までは、中等教育学校の後期課程の「工業」の教諭になるときに必要でした。(高校工業の教員免許状のみでは専科教員になることができましたが、総合的な学習の時間(当時)及び特別活動を担任することができませんでした。)

 

Q4 臨時免許状とは?

A4 臨時免許状とは、普通免許状を有する者を採用できないときに、臨時に授与されるものです。臨時免許状は、授与したときから3年間、免許状を授与した授与権者が置かれる都道府県においてのみ効力を有します。
臨時免許状は、免許法第5条第5項でも取得できるのですが、施行法第2条第1項により取得する場合、学力の検定が免除になり、実務の検定も「実地の経験」により行われます。そのほか、臨時免許状を普通免許状に上進するとき、また、他教科の免許状から中学職業又は高校工業を取得するときに、在職年数及び単位数を優遇する措置があります。さらに、一部の国家試験では、旧制中等学校卒業(現在の高等学校2年修了)と同等と扱ってもらえます。
施行法第2条により臨時免許状を取得する場合、免許法第5条第5項の「普通免許状を有する者を採用できないと場合に限り」という部分が適用されないと解釈されています。しかし、都道府県教育委員会規則で採用校の副申書又は理由書等がないと申請書を受け付けてもらえないようになっている都道府県が多くあります。施行法第2条第1項は「授与しても良い。」という意味であり、「授与しなさい。」という意味ではないので、都道府県によって違いがあります。

 

Q5 資格のほかに学歴が必要か?

A5 施行法には規定がないのですが、免許法で高等学校卒業の学歴が必要となっています。しかし、旧制中等学校卒業と同等と扱って貰えるので高等学校卒業程度認定試験を5科目又は6科目免除で受験でき、合格すれば教員免許を取得できます。しかし、高等学校臨時免許状を取得する場合は、高等学校卒業だけでなく、短期大学の卒業も必要になります。
なお、免許法施行前(昭和24年8月31日以前)に旧仮免許状を有するとみなされていた者は、高等学校卒業及び短期大学卒業の学歴は必要ありません。
施行法は、旧免許状から新免許状への切り替えを規定するために作られた法律ですから免許法施行日を基準として考えると矛盾はしないのですが、施行日以後に無線従事者免許を取得した者からみると矛盾が発生します。高等学校1種免許状は、高等学校卒業で取得できるのに対して、その下位資格である高等学校臨時免許状は、原則として短期大学卒業が必要になります。
なお、昭和36年3月31日までは、施行法第7条第2項に免許法別表第3により臨時免許状を2級普通免許状に上進する場合に、在学年数と在職年数を調整する規定があったのですが(最低在職年数を、例えば高卒の場合は+2年、大卒の場合は−2年する。)、現在はありません。

 

Q6 教育職員検定を受ける時期は?

A6 現在は削除された施行法第8条に教育職員検定を受ける“とりあえず”の期限がありました。

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)による削除直前の

教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)昭和29年12月3日削除

第8条 学校教育法施行規則第96条又は第97条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状、養護助教諭仮免許状を有するものとみなされる者(第1条第3項、第2条又は第7条の規定により、免許状の交付又は授与を受けた者を除く。)は、免許法第3条第1項の規定にかかわらず、校長仮免許状又は園長仮免許状を有するものとみなされる者にあっては昭和30年3月31日まで、その他の仮免許状を有するものとみなされる者にあっては昭和27年3月31日まで相当職員であることができる。

2 昭和26年3月31日において学校教育法第98条に規定する従前の規定による商船学校の教員である者は、免許法第3条第1項の規定にかかわらず、昭和27年3月31日まで、国立学校設置法第9条に掲げる商船高等学校の教員であることができる。

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和29年法律第159号)昭和29年12月3日施行

附則第6項 改正前の教育職員免許法施行法第8条の規定は、国立学校及び公立学校の校長については、なおその効力を有する。

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第163号)昭和31年10月1日施行

第17条 附則中第6項を削る。

 

この施行法第8条の意味は、「旧免許状を有している者は、昭和27年3月31日までに新免許状に切り替えなさい。」ということです。ですから、“とりあえず”の期限は昭和27年3月31日までです。しかし、それ以後であっても旧免許状で教員を続けることはできないものの新規に新免許状の授与を受けることはできます。

ただ、問題があります。教育職員検定を受けるには、人物、実務及び身体に関する証明書が必要になります。現役の教員であれば所轄庁(学長、文部大臣、教育委員会又は都道府県知事)(当時)に書いてもらえばよいのですが、そうでない場合、だれに証明書を書いてもらうかが問題になります。

 

Q7 現役の教員でない者が証明書をもらう方法は?

A7 教育職員検定を受ける場合に必要な証明書は、通常の場合、人物、実務及び身体に関する証明書については、実務証明責任者(学長、教育委員会、理事長又は代表取締役若しくは代表執行役又は代表権を有する理事)に請求し、学力に関する証明書については、施行法第2条第1項の表の各号の「上欄に掲げる学校」に成績証明書を請求します。しかし、これから教員免許を取得しようとする者が、現に教員をやっているはずがありません。
都道府県によって違いがあると思いますが、兵庫県の場合、「「教育職員の免許状の授与等に関する規則」の施行について(昭和54年7月18日教教第355号)」という通知に、証明書のもらい方が記載されており、それによると以下のようになっています。

(1)学力の検定(注1)

大学等が学力に関する証明書を発行できない場合は、出身学校長等の学力に関する意見書又は申請しようとする免許状の種類に係る学力が優秀であることを証する資格により行う。

(2)人物及び実務の検定

検定を受けようとする者が教育の職に従事していない場合は、教育職員に採用しようとする所轄庁(注2)最終学歴に係る学校長等又は雇用主の証明書により行う。

(3)身体の検定

検定を受けようとする者が教育の職に従事していない場合は、医師の証明書により行う。

注1 学力の検定は、施行法第6条により、「「上欄に掲げる学校」における成績証明書によって行わなければならない。」となっているので、検定自体が免除になると思います。

注2 この通知が出された昭和54年当時、大学又は所轄庁が人物及び実務に関する証明書を発行していたのですが、昭和62年4月1日に、実務証明責任者が発行することに改正されました。おそらく、「所轄庁」を「実務証明責任者」に読み替えてよいと思われます。

 

さて、まだ問題があります。実務に関する証明書なのですが、この実務とは「教員の経験」をさすので、誰に証明書をもらっても勤務期間は「0年0月0日」になってしまいます。これでは、検定ができないので、兵庫県のこの通知では、「実地に関する証明書」を提出することになっています。この「実地に関する証明書」の様式は、この通知の様式第2号として定められています。この様式は、次の通りです。

実地に関する証明書

 

 

生年

月日

 年 月 日生

期  間

勤 務 先

職 名

職 務 内 容

所属長の証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務成績

優秀  良好  不良

技  術

優秀  良好  不良

総合所見

 

 

 上記のとおり相違ありません。

   年  月  日

所轄庁       印 

 

上に示したとおり、勤務期間等を記入し、「その会社を教育委員会や学校法人に例えると学校長に相当する者(例えば部長など)」に印鑑をもらい、「その会社で教育委員会や学校法人の理事長に相当する者(例えば代表取締役など)」に印鑑を押してもらえば完成します。(なお、これで、検定に合格するとは限りません。)
第1級総合無線通信士又は第1級陸上無線技術士が臨時免許状を取得する場合、実地経験は検定に関係ないので、実務の検定は免除になると思います。

 

Q8 構造改革特別区域法と施行法の関係は?

A8 現在、学校設置会社による学校設置事業が認められている区域は以下の通りです。

 

特別区域

認定日

告示番号

東京都千代田区

平成15年10月24日

平成15年内閣府告示第192号

(取消)

 

(取消)

 

茨城県高萩市

平成16年3月24日

平成16年内閣府告示第31号

(取消)

 

石川県白山市の一部(旧美川町

平成16年内閣府告示第46号

(取消)

 

(取消)

 

(取消)

 

 

10

(取消)

 

11

(取消)

 

12

(取消)

 

13

(取消)

 

14

(取消)

 

15

(取消)

平成16年12月8日

 

16

(取消)

 

17

(取消)

 

18

兵庫県神戸市の一部

平成16年内閣府告示第395号

19

福岡県福岡市

福岡県春日市及び大野城市の一部(九州大学筑紫地区)

平成16年内閣府告示第397号

20

(取消)

 

 

21

(取消)

 

22

(取消)

 

23

(取消)

平成17年7月19日

 

24

福島県双葉郡川内村

平成17年内閣府告示第574号

25

(取消)

 

26

(取消)

 

27

埼玉県深谷市

平成17年内閣府告示第581号

28

(取消)

 

29

茨城県久慈郡大子町

平成17年11月22日

平成17年内閣府告示第877号

30

東京都八王子市

平成17年内閣府告示第890号

31

(取消)

 

32

(取消)

 

 

33

神奈川県相模原市

平成19年3月30日

平成19年内閣府告示第18号

34

兵庫県養父市

平成19年内閣府告示第27号

35

(取消)

平成19年7月4日

 

36

兵庫県相生市

平成19年内閣府告示第531号

37

(取消)

 

38

(取消)

 

 

39

(取消)

 

40

(取消)

平成20年3月31日

 

41

(取消)

 

42

熊本県上益城郡山都町

平成20年内閣府告示第23号

43

(取消)

平成20年11月11日

 

44

福岡県田川郡川崎町

平成20年内閣府告示第526号

45

愛知県豊田市

平成23年6月29日

平成23年内閣府告示第226号

46

兵庫県淡路市

平成23年11月28日

平成23年内閣府告示第287号

47

大阪府大阪市

平成25年8月9日

平成25年内閣府告示第205号

48

群馬県佐波郡玉村町

平成26年6月27日

平成26年内閣府告示第163号

49

神奈川県足柄上郡山北町

平成29年5月22日

平成29年内閣府告示第1578号

50

(取消)

 

 

51

千葉県勝浦市

令和4年11月11日

令和4年内閣府告示第118号

52

群馬県吾妻郡長野原町

令和6年12月17日

令和7年内閣府告示第3号

山北町は、平成29年2月に申請したものが5月に認定された。

 

また、現在、学校設置非営利法人による学校設置事業はありません。

構造改革特別区域法に定める読み替え規定は、無線従事者と海技士には関係がありません。

第20号のロのかっこ内の「教員としての経験」とは、学校教育法施行前(昭和22年3月31日以前)の教員の経験を指し、現行の学校教育法による学校の教員の経験を指しません。現行の学校の教員の経験は、本文の「実地の経験」として算入します。

施行法施行規則第3条第2項の「附則第17項」は「附則第22項」の誤りです。

平成27年4月1日より、学校設置会社の代表取締役又は代表執行役及び学校設置非営利法人の代表権を有する理事は、免許法では実務証明責任者になることはできなくなりましたが、施行法では引き続き実務証明責任者になることができます。

 

平成21年4月1日施行の際、市町村教育委員会による特別免許状授与事業が認められている区域は以下の通りでした。

 

特別区域

認定日

理由

告示番号

熊本県阿蘇郡南阿蘇村

平成16年12月8日

学校設置会社

平成16年内閣府告示第373号

三重県伊賀市

平成17年3月28日

学校設置会社

平成17年内閣府告示第120号

北海道上川郡清水町

平成17年7月19日

学校設置会社

平成17年内閣府告示第567号

埼玉県深谷市

学校設置会社

平成17年内閣府告示第581号

東京都千代田区

平成18年7月3日

市町村費負担

平成18年内閣府告示第591号

平成27年4月1日より、学校設置会社の代表取締役又は代表執行役及び学校設置非営利法人の代表権を有する理事は、実務証明責任者になることができなくなり、教育職員検定に必要な人物、実務及び身体に関する証明書の発行ができなくなったので学校設置会社及び学校設置非営利法人に関しては、実行困難になりました。

清水町は、平成27年6月30日に認定取り消しになりましたが、授与済みの特例特別免許状は、清水町でのみ有効です。

伊賀市は、平成29年5月16日に認定取り消しになりましたが、授与済みの特例特別免許状は、伊賀市でのみ有効です。

南阿蘇村は、平成29年5月16日に認定取り消しになりましたが、授与済みの特例特別免許状は、南阿蘇村でのみ有効です。

さいたま市は、令和5年12月22日に認定されました。(注:さいたま市は政令指定都市で、そもそも県費負担教職員はいない。)

 

Q9 施行法第1条により交付された免許状の効力は?

A9  施行法第1条第1項の表に該当するする人は、何の手続きも取らなくても自動的に教員免許状を有するとみなされます。ですから、臨時免許状を含めて全国で生涯有効です。第1条第3項による教員免許状の交付は、免許法第8条第1項による原簿を作成するために必要な手続きとされています。都道府県によっては、昭和58年12月9日まで、当時の免許法第8条第1項にならって公告もされていたようです。

しかし、実際に施行法第1条第3項により交付された臨時免許状は、有効期間が3年で当該都道府県内のみ有効です。これは、免許法第5条第5項により授与された臨時免許状と効力を同一にして教育委員会の事務を簡単にするためです。ですから、施行法第1条により交付を受けた臨時免許状の有効期間が切れたらそのたびに申請をして、新たに交付を受けることになります。

施行法施行規則別記第1号様式備考第1号の「(第1号ケを除く。)」は、削除漏れです。

 

Q10 現在削除されている施行法第7条とは?

A10 施行法第7条は昭和36年4月1日に失効し、昭和62年4月1日に削除されましたが、免許状授与の根拠になる規定でした。内容は、昭和29年12月3日前後で違いがありますが、その日前は、施行法により教員免許状を受けることができる者が、実務経験と講習受講で、教育職員検定により上級の教員免許状の授与が受けられたというもので、その日以後は、免許法別表第3及び別表第7の特例を規定したもので、本文はこちらのページに書きました。

当時の免許法では在職年数が15年を超えるときは、単位なしで1級普通免許状を取得することができたので、学校教育法が施行された昭和22年4月1日から14年後の昭和36年4月1日に失効したのは、ほぼ合点がいきます。

このいわゆる「15年0単位」の制度は、現在でも有効で、平成6年3月31日までに15年を超える在職年数があれば、高等学校教諭専修免許状及び特別支援学校教諭1種免許状を取得することができます。

平成6年3月31日24時00分までに1分でも15年を超えていないといけないので、昭和54年4月1日に就職した者は適用外。

(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)附則第10項)

(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)附則第8条第1項及び附則第20条第3項)

(学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成19年文部科学省令第5号)附則第3条第3項及び第4項)

 

Q11 幼保連携型認定こども園と施行法との関係は?

A11 施行法第2条第1項には、幼稚園の実務経験を根拠に幼稚園教諭2種免許状を取得できる規定(第7号の4及び第24号の3)があるのですが、幼保連携型認定こども園の実務経験は認められません。理由は、実務証明責任者の定義が免許法では「学校法人等の理事長」になっているのに対して施行法では「学校法人の理事長」になっているためです。「等」が付くと、社会福祉法人の理事長を含むのですが、「等」が無いと社会福祉法人の理事長を含みません。

    なお、施行法により交付又は授与された幼稚園教員免許状と保育士登録又は国家戦略特別区域限定保育士登録で、幼保連携型認定こども園の保育教諭又は助保育教諭になることはできます。

現在、国家戦略特別区域限定保育士事業の認定の受けた区域は以下の通りです。

 

事業実施区域

試験実施者

認定日

告示番号

宮城県仙台市

仙台市

平成27年9月9日

平成27年内閣府告示第342号

神奈川県

神奈川県

平成27年内閣府告示第345号

千葉県成田市

千葉県

大阪府

大阪府

平成27年内閣府告示第346号

沖縄県

沖縄県

平成27年内閣府告示第348号


幼保連携型認定こども園関係の法律では、用語の定義が法律によって違いがあります。

用語

法律

定義

学校

学校教育法

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

教育職員免許法

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに幼保連携型認定こども園

国立学校

学校教育法

国の設置する学校(幼保連携型認定こども園を含まない。)

教育職員免許法

国が設置する学校(幼保連携型認定こども園を含む。)

公立学校

学校教育法

地方公共団体の設置する学校(幼保連携型認定こども園を含まない。)

教育職員免許法

地方公共団体が設置する学校(幼保連携型認定こども園を含む。)

私立学校

学校教育法

学校法人、学校設置会社又は学校設置非営利法人の設置する学校(幼保連携型認定こども園を含まない。)

教育職員免許法

国及び地方公共団体以外の者が設置する学校(幼保連携型認定こども園を含む。)

所轄庁

教育職員免許法

大学附置の国立学校又は公立学校

学長

大学附置の学校以外の公立学校(第1条学校)

教育委員会

大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園)

地方公共団体の長

下記以外の私立学校

都道府県知事

指定都市又は中核市の区域内の幼保連携型認定こども園

指定都市等の長

学校設置会社又は学校設置非営利法人の設置する私立学校

認定を受けた地方公共団体の長又は認定を受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長

学校法人等

教育職員免許法

学校法人又は社会福祉法人

備考1:国には国立大学法人を含みます。

備考2:地方公共団体には公立大学法人を含みます。

備考3:免許法附則第13項及び施行法第4項に関わる学校に関しては、教育職員免許法では、「私立学校」に分類されますが、学校教育法では、国立学校、公立学校及び私立学校のいずれにも属さず、「学校法人立以外の私立の学校」という特別な分類となります。なお、私立学校法でも、「私立学校」には分類されず、「学校法人立以外の私立の学校」又は「学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園」に分類されます。ただし、学校設置会社又は学校設置非営利法人が設置した学校は、私立学校法では「私立学校」ではありません。

 

       学校教育法と教育職員免許法とで用語の定義が違うため、実務証明責任者の定義が免許法と施行法で違いがあります。

法律

区分

実務証明責任者

免許法

大学附置の国立学校又は公立学校

学長

大学附置の学校以外の公立学校(第1条学校)

教育委員会

大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園)

地方公共団体の長

私立学校

学校法人又は社会福祉法人の理事長

校設置会社及び学校設置非営利法人については、平成27年4月1日に規定を削除。

施行法

大学附置の国立学校又は公立学校

学長

大学附置の学校以外の公立学校(第1条学校)

教育委員会

下記以外の私立学校

学校法人の理事長

学校設置会社の設置する私立学校

学校設置会社の代表取締役又は代表執行役

学校設置非営利法人の設置する私立学校

学校設置非営利法人の代表権を有する理事

幼保連携型認定こども園については、規定なし。

 

Q12 無線従事者以外に資格から教員資格を取る方法は?

A12 以下の資格を有していると教員資格を取得できます。(施行法以外のものも含まれています。)

所持している資格

実地の経験

授与を受けられる教員免許状

備考

保健師免許

なし

養護教諭2種免許状

別表第1備考4に定める科目の単位が別に必要です。

大学卒業(職業実習に関する学科)

1年以上

中学校教諭2種免許状(職業実習)

 

大学2年以上在学(職業実習に関する学科)

3年以上

大学卒業(○○実習に係る実業に関する学科)

1年以上

高等学校教諭1種免許状(○○実習)

当分の間、適用しない。

医師免許

なし

特別支援学校自立教科教諭1種免許状(理療)

 

第1級総合無線通信士

第1級陸上無線技術士

3年以上

中学校教諭2種免許状(職業)

高等学校教諭1種免許状(工業)

3級海技士(航海)(船橋当直限定を除く。)

3級海技士(機関)(機関当直限定を除く。)

5年以上

中学校教諭2種免許状(職業)

高等学校教諭1種免許状(商船)

 

備考1:上記の資格を有していても高等学校を卒業していない者は取得できません。

備考2:○○実習とは、看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習及び商船実習のことです。

備考3:「当分の間、適用しない。」とは、大学に2年以上在学し62単位以上修得した者は、別表第5より免許法附則第9項の表イの項の方が優先して適用されるためです。

備考4:臨時免許状は省略しました。

 

これとは逆に、必ず資格を有していないと教員免許が取得できないものがあります。

教員免許状の種類

必要な資格

栄養教諭普通免許状

栄養士免許

管理栄養士免許

特別支援学校自立教科教諭普通免許状(理療)

特別支援学校自立教科助教諭臨時免許状(理療)

医師免許

あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許

特別支援学校自立教科教諭普通免許状(理学療法)

特別支援学校自立教科助教諭臨時免許状(理学療法)

理学療法士免許

特別支援学校自立教科教諭普通免許状(理容)

特別支援学校自立教科助教諭臨時免許状(理容)

理容師免許

美容師免許

備考1:理容の免許状は、直接、普通免許状を取得することはできません。必ず、臨時免許状を取得し5年の在職期間がないと取得できません。

備考2:この表のほか、特別支援学校教諭普通免許状を取得する場合、必ず、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の普通免許状が必要です。助教諭臨時免許状から教諭普通免許状に上進することはできません。
ただし、施行法第2条第1項表第22号又は第23号により特別支援学校の免許状を取得する場合は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の普通免許状がなくても取得でき、特別支援学校の免許状のみで特別支援学校の教員になることができます。なお、施行法第2条第1項表第23号により授与された助教諭臨時免許状は、施行法第7条により教諭2級普通免許状に上進することができたのですが、その施行法第7条は昭和36年3月31日限りで失効したので、現在では上進することはできません。
(施行法第2条第1項表第25号により授与された特別支援学校助教諭臨時免許状には、そもそも特例の適用がありません。)

 

経過措置として、理学療法の免許状は、教員免許状と理学療法士免許などで取得できます。

平成18年3月31日までに取得した教員免許状の種類

所持している資格

授与を受けられる教員免許状

高等学校教諭普通免許状

盲学校特殊教科教諭1種免許状(理療)

自立活動教諭1種免許状

理学療法士免許

医師免許

特別支援学校自立教科教諭1種免許状(理学療法)

盲学校特殊教科教諭2種免許状(理療)

理学療法士免許

特別支援学校自立教科教諭2種免許状(理学療法)

備考1:医師免許を有している者は、理学療法士免許がなくても理学療法の免許状を取得することができます。

備考2:医師免許を有している者は、理療の免許状を取得できますが、授与権者に願い出(当時)なければ授与されません。平成18年3月31日までに理療の免許状を取得すれば、理学療法の免許状を取得できます。

 

まとめ 教育職員免許法施行法は、無線従事者にとって大切な法律ですが、施行から50年以上経っているので問題点も多い法律です。

 

問題点

内容

関係条文

学歴問題

高等学校教諭1種免許状は高等学校卒業だけでよいのに対して、高等学校助教諭臨時免許状は原則として短期大学の卒業が必要である。

免許法第5条第5項

中学校上進問題

中学校助教諭臨時免許状から教諭2種免許状に上進するときの単位の修得方法が現行の免許法にあっていない。

免許法施行規則附則第15項

特別支援学校上進問題

施行法第2条第1項表第23号によって授与された助教諭臨時免許状は、各部に相当する学校の教員免許状を必要としないが、その助教諭臨時免許状を教諭2種免許状に上進することができない。

免許法第6条第2項

免許法別表第7

別表第4問題

別表第4第3欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとされているが、同欄は、教科に関する科目と教職に関する科目に別れていない。

昭和29年改正法附則第15項

同法附則第16項

旧無線学校問題

「免許法施行規則附則第22項」とすべきところが「附則第17項」となっている。

施行法施行規則第3条第2項

旧有効期間問題

教員免許更新制が廃止されたのに、「(第1号ケを除く。)」が削除されていない。

施行法施行規則別記第1号様式

 

ところで施行法で教員免許を取得した人は何人いるの?

答えは「ほぼ0人」です。

平成元年4月1日に施行法の規定による教員免許状(臨時免許状を除く。)は、免許法の規定による教員免許状とみなされています。

平成6年4月1日に施行法の規定による高等学校教員免許状(社会)は、免許法の規定による高等学校教員免許状(地理歴史及び公民)とみなされています。

平成19年4月1日に施行法の規定による盲学校及び聾学校の教員免許状は、免許法の規定による特別支援学校の教員免許状とみなされています。(この時点で、施行法第7条により授与された1級普通免許状は、既に、免許法の規定による1種免許状とみなされているので、対象外。)

よって、現在、施行法の規定による普通免許状を持っている人は、平成元年4月1日以降に授与された者だけなので、本来の施行法の対象者は「ほぼ0人」です。

(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)附則第2項)

(教育職員免許法の一部を改正する法律(平成元年法律第89号)附則第3項)

(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)附則第20条第1項)